ポケットワークとチャットレディ・テレフォンレディの皆様の契約は、「業務請負契約」となります
従ってチャットレディ・テレフォンレディの皆様は一人ひとりが「個人事業主」になりますので
1年間のチャットレディ・テレフォンでの所得に応じて確定申告が必要となります。
下記の対象にあたる皆様は確定申告をする必要がありますので、ご自身の所得と照らし合わせてご確認ください。
確定申告とは、1月1日~12月31日までに得た収入から、経費と控除を引いた金額(=所得)を計算・申告し、それに対する所得税額を確定する事です。
今年の所得分の確定申告の期間は、2020年(令和2年)2月17日~3月16日です。お忘れなく!
1年間のチャット収入-経費=所得
チャット収入 | 1年間で得たチャット報酬の総額 |
経費 | チャットレディ業務を行うにあたり掛かった費用 |
会社員として給与をもらっている場合であれば、源泉徴収(会社が予め毎月の給与から所得税等を天引きし、あなたの代わりに国に納める)があります。
一方、チャットレディの場合は源泉徴収がありませんので、一定金額以上稼がれている場合はご自身で所得を申告し所得税を納める必要があります。
まずはご自身の収入と経費の計算を行いましょう。
毎年1月1日~12月31日までの間に日払い・振込みにて得たチャット収入が対象となります。
ポケットワークでは「通勤の方は日払い・銀行振込み」、「在宅の方はすべて銀行振込み」での送金となっておりますので
日払い明細・通帳記帳にてご確認ください。
チャットレディの仕事をするにあたり下記のような経費を計上する事ができます。
お仕事に必要な購入品・その他経費計上するものは必ず「領収書・レシート・WEB明細」などできちんと証明できるようにしておきましょう。
領収書・レシートは電磁的記録(スマホ・デジカメなどで領収書等の撮影)での保存も可能です。
※上記の経費項目の例は一例です。基本的にはチャットレディ業務をするにあたりに掛かったものは全て経費として計上することが可能です。
その他、ご不明点や詳細は管轄税務署へお問い合わせください。
確定申告書の作成は国税庁のHPから可能です。
チャットレディを副業として行っている方などは、所得が小額な場合は雑所得として申告する方が多いです。
チャットレディを本業にされている方や、副業で行っている場合でもチャットレディの収入が本業を超えて生活をまかなえる程ある場合には
事業所得として認められる場合があります。
(いくら以上の収入からという明確な基準はないようです)
事業所得として申告する場合は帳簿付けが義務付けられており、白色申告または青色申告のどちらかで行います。
※帳簿は所得を算出する為に、計算を行ったり確認する為のもので提出はしませんが、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間の保存が義務付けられております。
初めて確定申告を行う方やなるべく手間をかけたくないという方向けです。
今まで白色申告であれば帳簿付けの義務がなく簡単に済ませられていましたが、平成26年分の確定申告より白色申告の場合でも帳簿作成が義務付けられた為、
同じ手間をかけるなら控除がある青色申告(10万円の特別控除)をしようという方も増えてきています。
白色申告の場合の帳簿付けは「簡易簿記」でも可
∟チャットレディ収入がいくらあったのか、経費はどれだけ掛かったのかなどが一目でわかるようにしたものです。
分かりやすく言うと小遣い帳や家計簿のようなイメージで、ノートに手書きでもエクセルで作成しても大丈夫です。
青色申告を行う場合には事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
※平成31年1月1日~12月31日の所得を青色申告する場合は、平成31年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、
確定申告の際は申告書と青色申告決算書を提出します。
書き方の例はこちらの例をご覧ください。
確定した所得税の納付期限は、確定申告期間の締切日と同様になります。
2020年(令和2年)の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)までとなります。
申告した所得に応じて、下記のように所得税が決まります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※課税される所得金額(=収入 - 経費 - 基礎控除)
1年間のチャット収入・・・180万円
経費・・・20万円
基礎控除・・・38万円
1年間のチャット収入・・・60万円
経費・・・5万円
1年間のチャット収入・・・960万円
経費・・・200万円
基礎控除・・・38万円
青色申告特別控除・・・65万円(申請が必要)
申告が必要な金額以上に所得を得ているのに申告をしなかった場合、それが発覚した際には下記のようなペナルティが課せられます。
申告の意思があるなしに関わらず、期限を過ぎて申告した場合には本来納付すべき税額に15~20%が加算されます。
期限内に納税されなかった場合に加算される税です。
申告していない事が発覚するのは確定申告後になりますので、無申告加算税とダブルで支払う事になります。
また、申告をせず悪質な所得隠しと判断された場合には「重加算税」も加わり、支払うべき税額がどんどん増えてしまいます。
税金の納付義務はチャットレディだけに限られたことではありません。
正社員やアルバイト・パート従業員、今話題のダブルワークとして副業(アフィリエイトやフリマアプリ、投資など)で
稼いだ収入に対しても一定額以上の収入があれば例外なく所得税の支払い義務があるのです。
個人で確定申告をして納税するとなんだか損をした気分になるかもしれませんが、他の正社員やアルバイト・パートなどで
お給料として稼いでいるお金に対しても所得税は天引きされているのです
チャットレディの皆さん一人ひとり、副業なのか本業なのか、経費計上はいくらなのか、
それぞれの環境で控除額も異なる場合がありますのでわからない事があれば一度お近くの税務署へお問合せする事をおすすめします。
※税務署は時期を問わず匿名での無料相談を行っており、税金の知識が無い方に対しても優しく親身に相談を聞いてくれます。
Q1.専業主婦ですが、チャットレディのお仕事をしており年間70万ほど収入があります。その場合は確定申告をする必要がありますでしょうか。
A.はい、確定申告をする必要があります。チャットレディとしての収入は給与所得でないため、基礎控除38万を超えると申告義務があります。
Q2.昼間は会社員として勤めており、空いた時間でチャットレディのお仕事をしているのですが確定申告をしたら会社にバレてしまうのでしょうか。
A.確定申告の際に、確定申告書に住民税に関する記載エリアがありますので、納付方法を 「自分で納付(普通徴収)」に○を記入して申告していれば会社に通知がいくことはありません。
Q3.本業は会社員をしており、副業としてチャットレディをしていますが、その場合は確定申告はしなければいけないでしょうか。
A.チャットレディの今年1/1~12/31の所得が20万を超える場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
また「所得」とはチャットレディとして稼いだ総収入から必要経費を引いた金額となりますので、所得が20万円を超える場合は確定申告する必要があります。
Q4.専業主婦で副業としてチャットレディをしております。申告の際、申告書の職業欄には何と書けばいいのでしょうか。
A.チャットレディとして収入を得ていて申告される場合は、「サービス業」になるかと思われます。
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