経費とは日々お仕事するうえでの必要コストのことです。チャットレディとして稼働するために支払った物品やサービス料金、通勤交通費などが該当します。ただし、実際にお仕事で使ったものが対象となります。例えば美容代などは、外見を気にしなければならないチャットレディの経費になりえますが、プライベート使用との区別を付けて按分しなければいけません。
個人事業主の経費計上に上限はきめられていません。お仕事に必要であることを説明して、納得が得られれば問題ないと言えます。ただ、平均的にチャットレディの経費率は低いですから、経費が収入の5割以上とかになってると、税務署から怪しまれる可能性もありますので注意しましょう。また、青色申告か白色申告かで経費計上の範囲に若干の違いがあります。
白色申告 | 青色申告 | |
10万以上の物 | 一括計上できない | 30万未満は一括計上できる |
家事按分 | 事業に関わる部分が50%以上でないと経費計上が認められづらい | 事業に関わる全てを経費計上できる |
所得区分 | 雑所得 | 事業所得 |
領収書 | 保管期間5年 | 保管期間7年 |
経費が一括計上できない金額(1回の支出)の場合は、減価償却費という項目で計上します。例えば白色申告で9万円のパソコンを二台購入した時は、10万以下なので、1台づつ消耗品として経費計上できます。青色申告の方は、経費計上の範囲が広いので、個人事業主は、将来的に青色申告を基本に考えていくことが大切です。
ここではチャットレディの経費として計上できるもの一覧を紹介します。業種によって「経費になりやすい・なりにくいもの」があり、どこまでを経費にするか曖昧な部分があって、難しいこともあるかと思います。判断基準の一つはお仕事で使用したもので、きちんと説明すれば納得が得られるかどうかです。
通信費(スマホ代、wifiネット費用)|パソコン|WEBカメラ|ヘッドセット|インテリア(テーブルや椅子)|照明|衣装(眼鏡、下着、コスプレ衣類)|ウィッグ|美容代(化粧品、コンタクトレンズ、ネイル、美容室代)|家賃|電気代|交通費|打合せや勉強会、交流による飲食代|書籍
チャットレディは外見を気にする職種ともいえますので、美容関連の支出は経費計上しやすいといえます。一方で経費計上しづらいものは、仕事とプライベートの区別が付けにくいものになります。
脱毛|整形|装飾品(指輪、ネックレス)|所得税や住民税|プライベート使用との区別がつかないもの全般
例えば男性の要望で「食事風景が見たい」と言われた場合、その際の飲食代は経費計上して説明が付くものです。しかし、外見に気を使って施術した脱毛や整形に関しては、経費として認められづらい傾向にあります。理由は、チャットレディのお仕事だけの為にやったと言い切れないからです。最終的な経費の線引きは税務署判断となるので、客観的かつ合理性が伴った経費計上をしましょう。
仕事で使った分だけを経費計上する仕組みです。
例えば家賃を経費計上する場合、業務で使う面積が50%なら半分を必要経費として計上できます。客観的に分かるよう、床面積〇㎡分を業務使用のように根拠が必要です。尚、白色申告の場合は業務使用割合が50%を割ると、経費として認められない可能性があります。
経費が発生したとするタイミングは基本的に発生主義です。
例えば12月末にクレジットカードでパソコン購入して翌月に支払う場合、12月末の購入時点が発生タイミングになります。大半の一般企業も発生主義で経費計上してますし、覚えれば毎月の損益が分かりやすくて税金対策もしやすので、慣れておくことがおすすめです。
2022年の税制改革で、副業(雑所得)でも一定のケースで領収書の保存が義務化されました。一定のケースとは、前々年の副業収入が300万(収入ベース)を超える場合です。保管期間は白色申告で5年間、青色申告で7年間です。領収書に関しては、年ごとにファイル保管しておくのが一般的です。領収書の保管義務はない方も、エクセルなどで簡易に経費整理しておくことはおすすめです。
領収書やレシートがなくても経費計上はできます。
領収書内容の記載(日付、宛名、ただし書き、金額、発行者住所氏名)したものを再発行お願いします。無理な場合はレシートで代用可能です。全て紛失した場合、最後の手段として出金伝票に記載(氏名、相手の名前、日付、金額)して確定申告時に利用します。あまり高額な出金伝票は怪しまれるので注意しましょう。
仕事用のクレジットカードを用意しておくと便利です。
クレジットカードの利用明細に、取引内容(商品やサービス名)が記載されてれば領収書変わりになります。記載されてなければ、取引内容が分かるものが必要です。WEBサイトで確認できる利用明細は閲覧期間が短いので3ヶ月に1度位はダウンロードして確認できるようにしておくとよいです。
所得区分が「事業所得」として認められれば青色申告(MF会計やfreeeで帳簿付け→e-Tax申請)できます。青色には「①65万控除②赤字3年繰越し③30万未満の一括経費計上④消耗品諸々の経費計上しやすくなる⑤損益通算」といった利点があり納税額を下げられます。年々ハードルが高くなってますが、個人事業主として活動するなら取り組むメリット(節税効果)は大きなものです。
売上300万以下でも記帳・帳簿書類の保存してれば事業所得になりえます。
副業収入の大半は雑所得とみなされますが、本業以上に売上があるなら青色申告がおすすめです。事前に、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しておきましょう。
個人事業主はプラベートと仕事の支出が混ざるがちです。正しく経費計上することで、支出を把握できようになるので「帳簿付け・保管」をしましょう。ただし、むやみに経費計上することは注意が必要です。事業に関するものだけを記載してください。不明瞭なものは税務調査の対象となり、追徴課税される可能性もあります。経費になるかどうかの判断は「事業に必要かどうか」という原則を守っていれば、大きく間違えることはないはずです。